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解体工事における建設業許可と建築一式工事の違い!

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解体工事における建設業許可と建築一式工事の違い! 

解体工事における建設業許可と建築一式工事の違い!

2025/03/12

解体工事を依頼する際、「どんな許可が必要なのか」「建築一式工事の許可で解体工事もできるのか」など、疑問を感じたことはありませんか?また、適切な許可を持たない業者に依頼すると、トラブルや法的リスクに巻き込まれる可能性もあります。
実際、国土交通省の統計によると、建設業許可を取得していない無許可業者による施工トラブルは年間数百件報告されており、適切な許可の有無が信頼できる業者選びの大きなポイントになっています。それにも関わらず、多くの人は「解体工事の許可取得について詳しく知らない」「建築一式工事の許可があれば解体もできるのでは?」と考えてしまいがちです。
この記事では、解体工事に必要な建設業許可の種類や、建築一式工事との違いについて詳しく解説します。さらに、許可を持つ業者と持たない業者の違いや、信頼できる解体業者を見極めるポイントについてもご紹介します。
最後まで読むことで、解体工事を依頼する際の失敗を防ぎ、適切な業者選びができるようになります。解体工事の許可について正しく理解し、後悔のない選択をするために、ぜひ参考にしてください。

安全・迅速・丁寧な解体工事ならお任せください - 解体見積相談所

解体見積相談所は、建物の解体工事を専門に行っております。木造・鉄骨・RC造など、あらゆる建物の解体に対応し、安全かつ迅速な作業を心がけております。近隣への配慮を徹底し、騒音・振動・粉塵対策を実施することで、安心してご依頼いただける環境を整えています。また、リサイクルを考慮した適切な廃材処理を行い、環境にも配慮しています。解体工事に関するご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

解体見積相談所
解体見積相談所
住所〒593-8301大阪府堺市西区上野芝町3-6-9-1004
電話080-7544-9731

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目次

    解体工事に建設業許可が必要な理由

    解体工事を行うには、特定の条件下で建設業許可が必要になります。これは、建設業法によって定められており、工事の請負金額や種類によって許可の要否が決まります。具体的には、請負金額が500万円(税込)以上の場合、建設業許可の取得が必須となります。

    許可の要否

    条件 許可の要否
    請負金額が500万円以上 許可が必要
    請負金額が500万円未満 許可が不要


    建設業許可を取得することで、発注者からの信頼を得やすくなります。許可を持つ業者は、一定の技術力や財務基盤を備えているため、公共工事や大手企業の案件を請け負う機会も増えます。一方で、無許可のまま500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、行政処分や罰則の対象となるリスクがあります。

    解体工事業と建築一式工事の違い

    解体工事業と建築一式工事は、どちらも建設業に分類されますが、その目的や許可要件には大きな違いがあります。解体工事業は、建築物の撤去を専門とする業種であり、建築一式工事は新築や改修を含む総合的な建築工事を指します。

    比較表

    比較項目 解体工事業 建築一式工事
    主な業務内容 建築物の解体 新築・改修・増築
    許可要件 解体工事業の許可が必要 建築一式工事の許可が必要
    施工範囲 建物の撤去 施工全般


    建築一式工事の許可を持っている場合でも、解体工事を専門に請け負うには、別途解体工事業の許可が必要です。これは、解体作業が特有の技術や法令(建設リサイクル法など)に基づいて実施されるためです。

    解体工事業者の選び方と信頼できる業者の特徴

    解体工事業者を選ぶ際には、以下の点を確認することが重要です。

    チェックポイント 内容
    許可の有無 建設業許可を取得しているか
    実績 過去の施工事例があるか
    料金 見積もりが明確か
    対応 質問に丁寧に答えてくれるか


    特に、極端に安い見積もりを提示する業者には注意が必要です。追加料金の発生や施工不備のリスクが高まる可能性があるため、契約前に十分な説明を受け、納得した上で依頼することが大切です。

    建設業法と解体工事業の関係

    解体工事は建設業法において、建設業の一種とみなされています。建設業法では、特定の規模を超える工事を請け負う場合、建設業許可の取得が義務付けられています。解体工事業が独立した業種として分類されたのは比較的最近のことで、2016年(平成28年)の改正により、土木工事業や建築工事業とは別の「解体工事業」として認可が必要になりました。

    建築業の許可を持っている業者であっても、解体工事を専門的に行うためには別途許可を取得する必要があります。

    建設業許可が必要なケースと不要なケース

    解体工事に建設業許可が必要かどうかは、工事の規模や請負金額によって決まります。一般的に、以下の基準を超える場合には許可が必要です。

    許可の必要性 条件
    必要 500万円(税込)以上の工事を請け負う場合
    不要 500万円(税込)未満の工事を請け負う場合

    例えば、小規模な建物の解体や内装の部分解体では500万円未満の工事となることが多いため、建設業許可が不要な場合もあります。しかし、大規模な建物や商業施設の解体では、この金額を超えるケースがほとんどであり、許可が必須となります。

    解体工事業登録と建設業許可の違い

    解体工事を行う際には、「解体工事業登録」と「建設業許可」の二つの制度があります。これらは混同されやすいですが、それぞれの目的や適用範囲が異なります。

    項目 解体工事業登録 建設業許可
    対象 500万円未満の工事 500万円以上の工事
    許可の管轄 各自治体 国土交通省または都道府県
    更新頻度 3年ごと 5年ごと
    主な特徴 小規模な工事に適用 大規模な工事や公共工事に必須


    解体工事業登録は、比較的小規模な解体工事を行う際に必要となるもので、建設業許可とは異なり、一定の条件を満たせば取得が可能です。一方で、500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。

    許可なしで解体工事を行うリスクと罰則

    無許可で解体工事を行うことには、重大なリスクがあります。建設業許可を取得せずに違法な工事を行った場合、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。

    リスク 内容
    行政処分 業務停止命令、営業停止命令
    罰則 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    契約無効 発注者からの契約解除リスク
    信用の失墜 企業評価の低下、取引停止


    発注者も業者選定の際には許可の有無を確認し、安全で信頼できる業者に依頼することが重要です。

    解体工事業と建築一式工事の違いは!

    解体工事業と建築一式工事は、どちらも建設業に分類されますが、工事の目的や手続き上の要件には明確な違いがあります。建築一式工事は建築物の新築や改修を行う総合的な工事であり、解体工事は建築物を撤去する専門工事です。それぞれの違いを明確に理解することで、適切な許可取得や業務展開が可能になります。

    建築一式工事とは?具体的な業務内容

    建築一式工事は、建築工事全般を総括する工事であり、住宅、商業施設、公共建築物などの新築や増改築を行う工事を指します。一般的に、複数の工事が組み合わさる大規模な建築プロジェクトが対象となります。

    建築一式工事の主な業務内容

    業務内容 詳細
    新築工事 住宅、ビル、工場などの新築
    改築工事 既存建築物の増築・減築
    修繕工事 劣化した部分の補修・補強
    リフォーム工事 内装、外装、設備の更新
    付帯工事 外構工事や設備工事の管理


    建築一式工事の特徴は、建築全体を総合的に管理し、施工管理者のもとで複数の専門業者が協力して工事を進める点にあります。例えば、鉄筋工事、電気工事、内装工事など、各専門分野の職人が関わるため、総合的な管理能力が求められます。

    解体工事と建築一式工事の共通点と相違点

    解体工事と建築一式工事は、どちらも建設業に分類されますが、目的や作業内容が異なります。それぞれの共通点と相違点を整理すると、以下のようになります。

    項目 解体工事 建築一式工事
    目的 建築物の撤去・解体 建築物の新築・増改築
    必要な許可 解体工事業許可 建築一式工事許可
    施工内容 建物の解体、撤去、産業廃棄物処理 建物の建設、修繕、リフォーム
    施工対象 住宅、ビル、工場、商業施設など 住宅、ビル、商業施設、公共建築など


    共通点としては、どちらも建築物に関連する工事であり、一定の資格や許可が必要となる点が挙げられます。一方で、解体工事は建物の撤去を目的とし、建築一式工事は新築や改修を目的とする点が大きな違いです。

    建築一式工事の許可があると解体工事もできるのか

    結論として、建築一式工事の許可を持っているからといって、解体工事を自由に請け負うことはできません。解体工事を行うには、別途「解体工事業の許可」が必要となります。

    なぜ建築一式工事の許可だけでは解体工事ができないのか?


    ① 専門技術が異なる
    解体工事には、建築構造の理解に加え、特殊な機械操作や安全管理のノウハウが求められます。例えば、鉄筋コンクリート造の建物を解体する場合、適切な解体手順や騒音・振動対策を講じる必要があります。


    ② 法律上の要件が異なる
    建設業法では、500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業の許可を取得しなければなりません。2016年の法改正により、解体工事業は建設業の独立業種として分類されたため、許可の取得が必須となりました。

    許可の種類 施工可能な工事
    建築一式工事 新築・増改築・修繕
    解体工事業 建物の解体・撤去

    建築一式工事の許可を持っている業者でも、解体工事を請け負うには、解体工事業の許可を取得する必要があるため注意が必要です。

    土木一式工事と建築一式工事の違い

    土木一式工事と建築一式工事は、いずれも「一式工事」として分類されますが、工事の対象や許可要件が異なります。

    比較項目 土木一式工事 建築一式工事
    施工対象 道路、橋梁、河川、ダム、トンネルなど 住宅、ビル、商業施設、公共建築物など
    許可要件 土木施工管理技士が必要 建築施工管理技士が必要
    施工内容 土木構造物の新設・改修・維持管理 建築物の新築・改修・リフォーム


    土木一式工事は、道路や橋梁などの土木構造物を対象としており、都市インフラの整備が主な業務となります。一方、建築一式工事は、住宅や商業施設の建設を対象とするため、施工管理の内容や求められる資格が異なります。

    施工可能な範囲と請負金額の基準

    建設業許可を取得する際には、請負金額の基準も考慮する必要があります。

    許可の種類 許可が必要な金額
    一般建設業許可 500万円以上の工事
    特定建設業許可 4000万円以上の工事


    例えば、500万円未満の工事であれば、解体工事業登録のみで対応できます。しかし、500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必須となります。

    また、特定建設業許可は、下請業者への発注金額が4000万円以上となる場合に必要となります。そのため、大規模な工事を行う場合は、特定建設業許可の取得を検討する必要があります。

    建築一式工事の許可があれば解体工事もできる?

    建築一式工事の許可を持っている場合でも、解体工事を行うには別途「解体工事業」の許可が必要です。建築一式工事と解体工事では施工範囲や法律上の扱いが異なるため、解体工事を行う場合は注意が必要です。

    なぜ建築一式工事の許可では解体工事ができないのか?

    1. 工事内容の違い
      建築一式工事は建築物を新築・改修する工事が中心であり、建物の撤去作業は含まれません。
    2. 解体工事のリスク
      解体工事ではアスベスト除去や廃棄物処理、近隣対策などの専門的な知識と技術が求められます。
    3. 法律の改正
      2016年の法改正により、解体工事は「独立した業種」となり、専用の許可が必要となりました。


    建築一式工事業の許可を持つ業者でも、解体工事を請け負う際には別途解体工事業の許可を取得する必要があります。

    許可を持っていない業者に依頼するとどうなる?

    解体工事を無許可業者に依頼すると、以下のようなリスクがあります。

    1. 法的リスク
      無許可業者が500万円以上の解体工事を行うと、建設業法違反となり、業者だけでなく依頼主にも責任が及ぶ可能性があります。
    2. トラブルの可能性
      無許可業者は適切な解体技術を持っていないことがあり、近隣住民とのトラブルや追加費用の発生につながる可能性があります。
    3. 産業廃棄物の不適切処理
      無許可業者が廃材を適切に処分しない場合、依頼主にも処分責任が問われることがあります。

    許可業者と無許可業者の比較

    項目 許可業者 無許可業者
    法的な適正性 建設業法に基づいて運営 違法な可能性がある
    技術力 専門技術を有する 技術不足の可能性
    廃棄物処理 適正に処理される 不法投棄のリスク


    解体工事を依頼する際は、業者が「解体工事業許可」を取得しているかを必ず確認しましょう。

    まとめ

    解体工事を適切に進めるためには、建設業許可や解体工事業登録の正しい理解が欠かせません。特に、解体工事を請け負う際には、建築一式工事の許可のみでは対応できないケースがあるため、業務内容に応じた許可を取得することが重要です。建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が義務付けられており、無許可の業者が工事を行うと法的な罰則が課される可能性もあります。

    解体工事と建築一式工事の違いを理解することも、適切な業者選びには不可欠です。解体工事は、建物や構造物を撤去する作業を指し、専用の技術や設備が必要となります。一方で、建築一式工事は、複数の専門工事を統括して建物を建設する工事であり、解体工事とは役割が異なります。そのため、建築一式工事の許可を持つ業者が、解体工事を単独で請け負う場合には、別途解体工事業の登録や許可が必要になります。

    業者選定においては、建設業許可の有無に加え、施工実績や過去の口コミ、見積もりの詳細な内訳などを確認することが大切です。許可のない業者に依頼すると、法的な問題が発生するだけでなく、適切な施工が行われずにトラブルに発展するリスクもあります。また、解体工事は建設リサイクル法に基づいて適正に処理されるべきものであり、不適切な廃棄物処理を行う業者に依頼すると、依頼者側にも責任が問われる可能性があるため注意が必要です。

    適切な許可を持つ業者を選び、法令を遵守した工事を進めることで、不要なトラブルを避けながら、安全かつスムーズに解体工事を完了することができます。工事を検討している方は、ぜひ本記事の内容を参考にし、事前準備をしっかりと行ったうえで、最適な解体工事を実施してください。

     

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    よくある質問

    Q. 建築一式工事の許可があれば解体工事もできるのですか?
    A. 建築一式工事の許可を持っていても、解体工事を行うためには別途(解体工事業登録)が必要です。建設業法では、建築一式工事の許可だけでは解体工事を請け負うことは認められておらず、解体工事を含めた業務を行うには、建築一式工事とは別に解体工事業の許可を取得する必要があります。違反すると行政指導や罰則の対象になるため、許可の有無を事前に確認し、適切な許可を持つ業者に依頼することが重要です。

     

    Q. 許可を持っていない業者に解体工事を依頼するとどのようなリスクがありますか?
    A. 許可を持たない業者に解体工事を依頼すると、(法的な罰則)を受ける可能性や(追加費用の発生)、(安全性の確保が不十分)などのリスクがあります。無許可業者による施工は、建設リサイクル法に基づいた適切な処理が行われず、産業廃棄物の不法投棄や近隣トラブルにつながるケースもあります。また、事故が発生した場合の補償が不十分であることが多く、施主側が損害を被るリスクもあるため、必ず建設業許可を持つ信頼できる業者に依頼しましょう。

    会社概要

    会社名・・・解体見積相談所
    所在地・・・〒593-8301 大阪府堺市西区上野芝町3-6-9-1004
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