株式会社永雅

岸和田市で解体工事をご利用いただく際の一連の流れについてご紹介

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ご利用の流れ

まずはお電話にてご相談ください

FLOW

お客様がこれから建物の取り壊しについて、ご依頼いただく場合には、まずはお電話にてお問い合わせをお願いいたします。早急に現地に赴き、徹底した現地調査を実施いたします。その上で、明朗な見積を作成しご提示し、ご納得いただいた上で、施工に向けてスケジュール合わせを含めた打ち合わせをいたします。お客様のご都合に合わせて、柔軟な対応を心がけてまいります。

01. お問い合わせ 

まずは電話やメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
0120-76-3153


02. 現地確認・ヒアリング 

株式会社永雅のスタッフが訪問し、現地確認やご要望のヒアリングを行います。徹底した調査を行い、お客様がご納得いただけるまで丁寧にご説明いたします。


03. お見積り 

お伺いした内容をもとに、お見積書を無料で作成・ご提出いたします。相見積もりや他社のお見積内容にご納得いただけなかった方にも、安心の価格でご対応いたします。


04. ご契約 

お見積内容をご確認いただき、正式にご契約となります。お客様がご納得の価格と施工内容でご提案いたします。無理なご契約はいたしませんので、ご安心ください。


05. 解体工事の届出 

解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。建築リサイクル法※1に基づいた届出を行っていない解体業者が延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。


06. 電気・ガス・水道の 停止

電気・ガス・水道を停止する手続きを事前に管轄の事務所へ依頼します。なお、水道は解体工事中に散水のために使用する場合がありますので、業者と打ち合わせの上、撤去を検討するようにしてください。


07. 不用品の処分 

エアコン・冷蔵庫・テレビ・パソコン・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法の対象となる機器などは、解体工事前に処分をお願いいたします。また、株式会社永雅での処分も承っております。(有料)


08. 浄化槽の汲み取りを依頼

使用していた浄化槽の汲み取り(中身の処理)を管理業者へ依頼します。浄化槽本体は、解体業者が撤去します。(有料)


09. 井戸の処理を検討 

敷地内に井戸がある場合は、解体業者が撤去工事いたします。(有料)


10. 解体後のお手続き 

工事終了後は、1か月以内に法務局で「建物滅失登記(※2」を行います。
この登記を怠った場合は、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処させることがありますので、必要な書類をご用意の上、必ず登記申請を行ってください。
ご自身で行う場合は、管轄区域の法務局に問い合わせれば、手続きの詳細を教えてくれますし、司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。(4~5万円ほどかかります。)
委任する場合は、登記に必要な書類のほか、委任状と依頼者の印鑑証明が必要になりますので、まずはお問い合わせをしてみましょう。

 
 建物滅失登記に必要な書類
 ■ 登記申請書(法務局にあります)
 ■ 取り壊し証明書(解体業者が発行します)
 ■ 解体業者の印鑑証明
 ■ 解体業者の資格証明または会社謄本
 ■ 住宅地図
 ■ 登記申請書のコピーの1部

※1 建築リサイクル法とは 

解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を推進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。

※2 建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することです。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成して、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は強制的な登記となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が科されることもありますので十分注意してください。

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