まずはお電話にてご相談ください
FLOW
お客様がこれから建物の取り壊しについて、ご依頼いただく場合には、まずはお電話にてお問い合わせをお願いいたします。早急に現地に赴き、徹底した現地調査を実施いたします。その上で、明朗な見積を作成しご提示し、ご納得いただいた上で、施工に向けてスケジュール合わせを含めた打ち合わせをいたします。お客様のご都合に合わせて、柔軟な対応を心がけてまいります。
01. お問い合わせ
まずは電話やメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
0120-76-3153
05. 解体工事の届出
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。建築リサイクル法※1に基づいた届出を行っていない解体業者が延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。
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※1 建築リサイクル法とは
解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を推進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。
※2 建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することです。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成して、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は強制的な登記となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が科されることもありますので十分注意してください。