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解体工事に必要な届出は何がある?

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解体工事に必要な届出は何がある?

解体工事に必要な届出は何がある?

2022/06/202024/06/28

ある程度の規模以上の建築物を解体する場合には、建設リサイクル法の届出が必要になってきます。

 

そもそも「建設リサイクル法」とは?

建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」)とは、解体工事の際に発生したコンクリートなどの特定建設資材を分別解体し、リサイクルすることを義務付けた法律です。

この法律のため、解体業者は分別せずに解体・投棄すれば違法となり、罰せられることになりました。

また「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」など目的に応じた建設業許可、もしくは解体工事業の登録を事前に受けなければ、解体業者は解体工事を行うことが出来なくなったのです。

 

今回はその届出に必要な書類や提出方法について解説していきます。

【届出は依頼主(施主)の義務】

建設リサイクル法の届出は、原則【解体業者の義務】でなく、【依頼主であるあなたに課せられた義務】です!

一定規模以上(解体工事では延床面積が計80㎡以上)の建築物を解体する場合、                               依頼主が各自治体の管轄窓口へ届出書を提出することが義務付けられているのです。

申請を怠ると、法律上は最大約20万円の罰金が課せられます。

 

【必要書類】

◎届出書
解体したい物件の属する地域の都道府県知事宛ての届出書です。

◎分別解体等の計画書
解体したい物件の材質・構造・解体方法等を記載するための書類です。

◎案内図
解体工事の予定場所を確認するためのものです。

◎設計図または写真
解体したい建物の写真や設計図を準備します。

◎配置図
解体したい建物と、その周辺の位置関係を知ることができる図を準備します。

◎工程表
解体工事着手から完了までの工程を記載した、言わば「作業スケジュール」。

基本的には以上になりますが、細かい必要書類はそれぞれの自治体で異なります。

 

【提出方法】

書類の提出先は原則、各自治体の管轄窓口となります。
どうしても窓口提出が難しいという時は、事前に自治体の相談窓口へ相談することをおすすめします。

 

尚、株式会社永雅では「法令遵守」はもちろんの事、建設リサイクル法の届出についてもフルサポートしておりますので、いつでもご連絡下さい。解体工事のことなら株式会社永雅まで!!

※堺市、和泉市、岸和田市を中心に大阪南エリアで多くのお客様にご利用いただいております。

 

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監修者

永田 雅昌

代表取締役社長

<資格>
・足場組立作業主任者 ・車両系建設機械作業主任者 ・アークガス作業主任者 ・移動式クレーン作業主任者 ・職長安全衛生責任者 ・フォークリフト作業主任者 ・石綿作業主任者 ・アスベスト調査者 ・建設業許可(解体・建築・とび土工)

近隣からのクレームがない施工作業を長年行っております。お施主様の満足度は常に高く、今後も綺麗な仕上がりをして参ります。

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