解体工事の流れについて
2022/05/222024/06/28
解体工事は初めて経験される方が多い工事なので、どうやって進むのか何に注意すれば良いか分からない事が多いですよね。解体工事は依頼したらすぐに作業にかかれる訳ではなく、解体工事の前にいくつかの申請や手続きを行う必要があります。「考えていた時期までに終わらなかった」「トラブルに巻き込まれた」ということがないように、解体工事の流れを知っておきましょう。
【解体工事の流れ】
①お問い合わせ
まずはお電話やメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120-76-3153
②現地確認・ヒアリング
解体工事をする際は建物や立地を実際に見ないと、正確な見積もりを出すことはできませんので、弊社スタッフが訪問し、現地確認やご要望のヒアリングを行います。
解体工事に必要なチェック項目は下記です。
・建物の構造と状態・近隣環境などの立地・搬入ルートの確認
・工事内容の確認・境界線の確認・地中物の確認・整地後の希望
解体工事における事故やクレームを防ぐためにも、徹底した調査を行い、お客様がご納得頂けるまで説明いたします。
③お見積り
現地調査を基に、見積書を無料で作成させていただきます。
単に見積もりの総額が安いというだけでなく、何に幾らかかるかの内訳を明確にすることで安心の価格をご提供させていただきます。相見積もりや他社のお見積内容にご納得いただけなかった方はいつでもご相談下さいませ。
④ご契約
お見積内容をご確認いただき、正式にご契約させていただきます。
⑤解体工事の届け出
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。
そのため、「建築リサイクル法」に基づいた届出を行う必要があり、建設リサイクル法の事前申請は、解体工事を依頼したご自身に届出の義務があります。届出を怠った場合、最終的に罰金を課せられるので、忘れずに解体工事前の届出を行いましょう。
※ 建築リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を推進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届け出が義務付けられています。
⑥電気・ガス・水道の停止
電気・ガス・水道・インターネットや有線などの、ライフラインの撤去や停止手続きを行います。それぞれの管轄会社に、解体工事をするので何日から止めて欲しいと連絡をし、セキュリティーサービスに入っている場合は、合わせてセキュリティー解除の手続きが必要です。
注意点として、解体工事によりたくさんの埃が舞ってしまい、近隣の方々にご迷惑となってしまう場合があります。 埃が広がるのを防ぐために「水」を使用するので、水道だけは停止の連絡をする前に、ご相談下さいませ。
⑦不用品の処分
建物にある家財の整理・処分を行います。
ご自身で不用品の処分を行うと、費用を抑えることが出来ますが、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などはリサイクル家電であるため、粗大ごみとして回収が出来ません。 製品を購入した家電小売店に問い合わせをするか、家電小売店がわからない場合は家電リサイクル受付センターに電話をして回収の依頼をお願いします。
また、弊社での処分も有料にて承っておりますので、ご相談下さいませ。
⑧浄化槽の汲み取りを依頼
浄化槽の汲み取りをするには自治体から許可を得た浄化槽清掃業者への依頼が必要です。 浄化槽を設置している場合、特定の浄化槽保守点検業者と契約を結んでいるので、その業者に連絡すれば依頼ができます。また、浄化槽本体は、弊社にて有料にて撤去いたします。
⑨井戸の処理を検討
敷地内に井戸がある場合は、弊社にご相談下さい。 有料にて撤去工事を行います。
⑩解体後のお手続き
解体工事を終えた後に、「建物滅失登記」という手続きを行うことが不動産登記法で決められています。 この登記を怠った場合、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず登記申請を行ってください。管轄区域の法務局に問い合わせれば、手続きの詳細を教えてくれます。
また、司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。
※ 建物滅失登記とは、建物が存在しなくなったことを、法務局の登記簿上に登記する手続きのことです。 建物を解体工事した場合、1ヶ月以内に建物滅失登記を行うことが、不動産登記法57条で定められています。
解体工事の流れや必要な手続きを知ることで、トラブルのない解体工事が可能になります。
株式会社永雅では、解体工事のお手続きから作業に至るまで、迅速、丁寧、低価格、そして環境にやさしい解体工事を目指しております。解体工事のことなら株式会社永雅にお任せ下さい!!
※堺市、和泉市、岸和田市を中心に大阪南エリアで多くのお客様にご利用いただいております。
監修者
永田 雅昌
代表取締役社長
<資格>
・足場組立作業主任者 ・車両系建設機械作業主任者 ・アークガス作業主任者 ・移動式クレーン作業主任者 ・職長安全衛生責任者 ・フォークリフト作業主任者 ・石綿作業主任者 ・アスベスト調査者 ・建設業許可(解体・建築・とび土工)
近隣からのクレームがない施工作業を長年行っております。お施主様の満足度は常に高く、今後も綺麗な仕上がりをして参ります。
----------------------------------------------------------------------
解体見積相談所
593-8301
大阪府堺市西区上野芝町3-6-9-1004
電話番号 : 080-7544-9731
----------------------------------------------------------------------