建設業許可票について
2023/06/302024/06/28
建設工事のうち、建築一式工事で1,500万円以上、それ以外の工事で500万円の工事を請け負う際には建設業許可が必要となります。
また、工事を下請けに出す際に、その金額が3,000万円以上となる場合は特定建設業許可が、3,000万円未満の場合は一般建設業許可が必要となります。
以下の3点をすべて満たすと建設業許可を取得することができ、
建設業許可票を掲示することができるようになるのです。
(1)経営者としての十分な経験がある(経営業務の管理責任者の要件)
(2)技術者として十分な経験がある(専任技術者の要件)
(3)お金が十分にある(財産要件)
※建設業許可票が必要な理由
建設業を行うためには、前もって行政機関で業種ごとの許可を取得しなければなりません。
その許可がなければ、一定の規模以上の建設工事を行うことはできないので注意してください。
一方、建設工事を依頼する立場からすれば、大きな建設工事を依頼する際は、必要な建設業の許可を取得している業者に依頼する必要があります。
しかし、実際に業者がその許可を得ているかどうか確認するのは簡単なことではありません。
そこで、建設業許可票を誰でも見える場所に掲示しなければならないこととして、
建設業許可を受けた業者であることが確認できるようにしているのです。
建設業許可を受けることによって、金額の大きな工事を請け負うことができるメリットがあるうえ、安心して工事を任せられるという社会的な信用も得られます。
建設業許可を受けたという事実を明らかにする建設業許可票を掲示することは、建設業者としての信頼・信用を示すものと考えられ、厳しい要件をクリアして建設業許可を得たことを第三者に証明するものです。
株式会社永雅は建設業許可証を保有し、迅速、丁寧をモットーに環境にもやさしい解体工事を目指しております。
解体工事のお見積り、ご相談、ご依頼は株式会社永雅にお任せ下さい。
※堺市、和泉市、岸和田市を中心に大阪南エリアで多くのお客様にご利用いただいております。
株式会社永雅では、迅速・丁寧・低価格をモットーに、環境にやさしい解体工事を目指しております。お気軽にご相談ください。
監修者
永田 雅昌
代表取締役社長
<資格>
・足場組立作業主任者 ・車両系建設機械作業主任者 ・アークガス作業主任者 ・移動式クレーン作業主任者 ・職長安全衛生責任者 ・フォークリフト作業主任者 ・石綿作業主任者 ・アスベスト調査者 ・建設業許可(解体・建築・とび土工)
近隣からのクレームがない施工作業を長年行っております。お施主様の満足度は常に高く、今後も綺麗な仕上がりをして参ります。
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