家を解体する前に用意する書類や続きを分かりやすく徹底解説!
2023/11/022024/06/28
これから解体工事を行う予定の方に向けて、解体する前にやっておきたいことを解説します。
①公的機関に申請
必ず行う必要があるのは「公的機関への申請」です。
申請を行わずに解体工事を行ってしまった場合、罰金を支払うことになるかもしれないので、必要な届出は必ず行いましょう。
②解体工事届
解体工事を着工する7日前までに提出する義務があるのは、「建設リサイクル法に基づく解体工事届」です。
建設リサイクル法とは、限りある資源を有効に活用することを目的とした法律です。
解体工事を行うことで発生する、コンクリート。アスファルト・建設発生木材といった廃棄物をリサイクルして利用することを目的としています。
一般住宅の解体工事を行う場合「解体する建物の床面積が80m2以上」「特定建設資材(コンクリート・アスファルト・木材)を用いた建物の解体」「解体工事の費用が500万円以上になる場合」こうした条件に合致する場合、原則施主が都道府県に提出しなければいけません。
違反すると10~50万円の罰金を課せられる可能性があるので、自身で提出するか解体業者に委任するかして、必ず提出しましょう。
③道路使用・占用許可申請
解体工事を行う時、敷地が広くない限り、解体用のショベルカーや運搬用のダンプトラックが道にはみ出してしまいます。継続的に道路を占有するため「道路使用許可・道路占用許可」という申請を警察署宛て提出する必要があります。
提出する必要があるのに申請しなかった場合は、罰金や懲役刑になる恐れがあるので、必要かどうか確認しましょう。
④特定粉じん排出等作業の実施届出
解体予定の家が平成18年以前に建てられた建物なら「特定粉じん排出等作業の実施届出」を求められる可能性があります。
この届出は、解体予定の家にアスベスト(石綿)が使用されている場合に提出しなければいけません。
解体工事のときにアスベストが肺に入ると、肺がんを含む様々な病気を引き起こす原因になります。
こうした健康被害を避けるために、近隣住民への周知や、飛散防止材をまくなど特殊な施工が求められます。
⑤ライフラインの停止
契約しているライフラインの運営会社への連絡も求められます。
撤去工事を伴うこともあるので、解体工事が行われる前に撤去工事を完了できるよう早めに連絡しましょう。
「電気の停止」
ライフラインの代表格である「電気」は、事前の撤去工事が必要です。
普段意識することはありませんが、電柱・電線から電気メーターへは引込線が張られています。
引込線から電気メーターを経由して宅内に送電されますが、この引込線および電気メーターは電力会社の保有する財産です。
建物と一緒に取り壊すことはできないので、事前に取り外す工事を行います。
管轄の電力会社に依頼することになりますが、依頼してすぐに工事できる訳ではありません。
一週間以上は余裕を見て、解体することが決まったらすぐに連絡するようにしましょう。
「ガスの停止」
電気と同様に重要なライフラインは「ガス」です。
誤ってガス管を破損してしまえば重大な事故につながりかねないので、確実な連絡・撤去を行いましょう。
連絡すると、ガスメーターの閉栓、ガスメーターの撤去、都市ガスの場合はガス管の切断や撤去が行われます。電気と同様で、連絡してから工事に入るまでにタイムラグがあるので、解体が決まり次第、すぐに連絡することが大切です。
「水道は解体後に停止」
ライフラインの中で例外となるのが「水道」です。
解体作業中は、粉じんが巻き上がり隣家に迷惑がかからないように、散水しながら作業を行います。
解体作業が始まる前に水道を止めてしまうと作業に支障を来すので、解体作業が全て完了してから停止手続きを取りましょう。
「電話・インターネット・ケーブルテレビ」
ほかに「電話・インターネット・ケーブルテレビ」など、各種通信回線を引き込んでいる場合は、電気・ガスと同様に、取り壊しの予定が立ち次第、配線やレンタル機器の撤去予定日を決める手続きを取りましょう。
④建物の名義人と相続人、抵当権を確認
解体予定の建物は、必ず「名義人・相続人・抵当権の有無」を確認しましょう。
長年住んでいたからといって、名義人が住まい手とは限りません。
法務局に出向いて最新の土地建物の登記簿を取得、現在の持ち主、相続権のある人、抵当権の有無を確認して解体しても法的に問題ないことを調べましょう。
⑤浄化槽の汲み取り作業の依頼
解体予定の建物が浄化槽を利用していた場合「浄化槽の汲み取りを専門業者に依頼」する必要があります。
浄化槽自体は解体業者が撤去してくれるのですが、浄化槽の中身は解体作業が始まる前に、専門業者に依頼して汲み取ってもらいます。
⑥庭木・庭石の処分方法を協議
意外と処分に困るものの代表は「庭木・庭石」です。
庭木や庭石は、いかに形が整っていても、引き取り手がいなければ価値がありません。
一方で更地にするために処分しようとすると、クレーンとトラックが必要になり、
産業廃棄物として処分するため費用を要します。
少しでも安価に解体を済ませるため、建物の解体と一緒に処理を考えましょう。
⑦解体前のお祓いをするなら依頼先を決める
不要と考える人もいますが「必要なら解体前のお祓い」を手配しましょう。
古家ならではの家に対する思いを整理するため、さらに解体工事の安全を祈願するため、お祓いを行うケースは多いです。
依頼するなら、ライフラインの手続きと同様に、早めに動き出すことが大切です。
⑧近隣住民への工事内容の説明
重要なことのひとつは「周辺住民への工事内容の説明」です。
解体作業中は粉じんが上がってしまい、隣近所の家へもホコリが侵入してしまいます。
解体後も良好な関係を築くために、どんな工事を行い、いつからいつまで工事が続くのかを伝えておきましょう。
⑨残置されている家具・家電の処分
解体予定の家の中には、住んでいた人が残した多くの荷物が残されるケースがあります。
個人として分別処理すれば費用はあまりかかりません。
一方で産業廃棄物として建物と一緒に処分すると産廃として扱われるため、処理費用が高額になります。
可能な限り、残置物は自分の手で処理しましょう。
⑩適切な手順での解体業者探し
適当に解体業者を選定してしまうと、思った以上に長い工期を示されたり、法外に高額な費用を請求されたり、不必要な手間がかかる恐れがあります。
1社に決めずに、複数社に見積もり依頼を出す、解体工事についての相談をしてみるなど、予算・人柄が合う業者を探しましょう。
解体工事のお見積り、ご相談、ご依頼は株式会社永雅にお任せ下さい。
※堺市、和泉市、岸和田市を中心に大阪南エリアで多くのお客様にご利用いただいております。
株式会社永雅では、迅速・丁寧・低価格をモットーに、環境にやさしい解体工事を目指しております。お気軽にご相談ください。
監修者
永田 雅昌
代表取締役社長
<資格>
・足場組立作業主任者 ・車両系建設機械作業主任者 ・アークガス作業主任者 ・移動式クレーン作業主任者 ・職長安全衛生責任者 ・フォークリフト作業主任者 ・石綿作業主任者 ・アスベスト調査者 ・建設業許可(解体・建築・とび土工)
近隣からのクレームがない施工作業を長年行っております。お施主様の満足度は常に高く、今後も綺麗な仕上がりをして参ります。
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解体見積相談所
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大阪府堺市西区上野芝町3-6-9-1004
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