家の解体工事の際に必要な電気の停止手順とタイミング
2024/04/192024/06/28
家を解体する際に解体業者から「最初に電気を止めてください」と言われたものの、具体的に何をすればいいのかと、不安になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
電気を止めるとは、解体工事中に感電等の事故が発生しないように電柱から家への引込線や電気メーターなどすべてを取り外して電気を使えなくすることです。
本記事では、解体工事が始まる前に電気を止める方法と注意点について解説します。また、電気以外にも停止が必要なライフラインについても紹介します。
家の解体工事を検討されている方は、ぜひご参考ください。
家の解体を始める際は電気を止める?
家の解体工事を始めるには、電気を止める必要があります。
引越しなどで電気を止めたときは、当然家で電気が使えなくなっていますが、電柱から家への引込線や電気メーターはそのまま設置された状態です。つまり、新たに契約すればいつでも電気が使えます。
家の解体工事では、電柱から家への引込線や電気メーターなど、全ての電気設備を取り外す必要があります。
これは、感電事故を防ぐために必要な準備です。
解体工事を開始する前には、電気設備を全て取り除いておかなければなりません。
解体業者は、電気を止めることを行ってくれません。電気契約している本人(施主)が、電力会社に連絡し電気を止めてもらいます。※解体業者に委任する方法もあります。
この時、電力会社への連絡は、「家を解体するので電気を撤去してください」と伝えればスムーズに話が進みます。
解体工事のために電気を撤去する場合の流れ
解体工事を行うため、電気を撤去する方法を解説します。以下の順番で撤去を進めていきます。
- 電力会社に連絡をする:「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」から利用中の電力会社を確認し電話で連絡を行う
- 電力の使用停止手続きをする:電力の使用停止を依頼し、その際「家を解体するので電気を撤去してください」と必ず伝える
- 電気設備を取外す:電力会社が電気設備(電気メーターなど)を取外す
- 電気配線を取外す:電力会社が電信柱から家への引込線を取外す
電力設備および電気配線の取外しの際は、施主の立ち合いが必要になります。
解体工事の前に電気を撤去する場合の注意点
電気を取外す場合には、3つの注意点があります。解体工事の開始日から逆算して、余裕をもった取外し日を電力会社と調整する必要があります。その時、取外し側の必要な情報を電力会社に伝えてください。
以下に詳しく説明していきます。
スケジュールに余裕を持つ
電力会社にもよりますが、取外し依頼してから取外しスタートまで1週間ほどかかります。
対応が遅い会社や3〜4月の引越しシーズンの繁忙期には、2週間以上かかるケースもあります。
また、取外し作業当日は、立会いが必要です。事前に電力会社とスケジュール調整を行わなければなりません。
解体工事の開始までに電気が取外しできていない場合は、解体工事が延期になる場合があります。
解体工事の日程が決まった段階で、速やかに電力会社に連絡し撤去日を調整してください。
解体直前まで住み続ける場合は、引っ越しなどのスケジュールを考慮しながら、解体工事前に確実に電気が取外しできるようにします。
また、撤去には立ち合いが必要となり、指定希望時間も「午前」か「午後」のどちらかしか時間指定できません。時間に余裕を持ったスケジュールを立てておきましょう。
電力会社に解体工事を行う旨を伝える
電力会社に電気の取外しを依頼します。
電気設備(電気の引込線と電力メーターなど)の取外しは、「解体工事に伴う電気設備の取外しをお願いします」と電力会社に伝えると、無料で行ってもらえます。
電気設備の取外しには事前の申し込みが必要であることも忘れずに。
必要な情報を手元に控えておく
電力会社に電話するときに用意しておく情報としては、次の6つがあります。
- 解体工事日
- 契約者の氏名
- 連絡者の氏名
- 連絡先
- 撤去場所の住所
- お客様番号や電気メーター番号
お客様番号は請求書や検針票などに記載されています。電気メーター番号は、電気メーターをご確認ください。
解体工事中の電気はどのように確保する?
解体工事では、重機や機材の使用で電気を使います。
しかし、解体工事前に電気を取外しているため、解体工事中に電気が必要な場合、新規に仮設電気を準備して利用します。
仮設電気の電気代の負担については、施主と業者のどちらが支払うか明確にしておきましょう。
一般的には、見積もり内に「仮設電気代」の項目があり施主が負担するケースが多いです。
解体工事で電気トラブルの事例と責任の所在
解体工事中にはさまざまな電気事故や、解体業者との電気関連のトラブルが発生します。 以下に代表的な例を、4つ紹介します。
感電事故
ある店舗の解体作業中に、ブレーカーを落とさないまま素手で活線を切断した作業者が感電死してしまった事例があります。
従業員の確認ミスのみならず、会社側のスタッフへの安全衛生教育が足りていないため、悲惨な事故につながってしまいました。
同種災害の防止のためには、予め作業計画を作成し、必要な感電防止対策を講じた上で作業を行わせる。停電を確認したうえで作業を行わせる。安全衛生教育を実施することが重要です。
高圧設備の故障
解体工事中に、重機などの操作ミスで高圧設備を壊す事例も少なくありません。
たとえば、外壁工事などで高圧設備に近接していて感電した事例、掘削、クレーン作業で高圧設備を損傷させた事例があります。
何らかの原因で、高圧設備を壊した場合は、作業者自身が感電する事故となるほかに、大規模な停電を引き起こす場合があります。
転倒事故
電気以外のライフラインの電話線や光ファイバーケーブルが道路に落ちて、解体工事現場の隣を歩いている方がつまずき転倒事故を起こしてしまうことがあります。
電柱から家への引込線が撤去されないで解体作業が行われていると、解体すると残った引込線が下に垂れ下がった状態となります。その引込線につまずくことで転倒事故が発生しました。この場合は、引込線を解体前に撤去していなかったことが原因となるため、施主が損害賠償を請求される場合があります。
転倒事故を起こさないためにも、解体工事前には必ず電線の取外し依頼を済ませておきましょう。
電気代請求先
仮設電気の電気代の負担については、どちらが支払うか明確になっていない場合が多いです。
注意が必要なのは、見積金額に追加されて請求される場合があります。
見積もりの際に支払先が明確になっていない場合は、契約の金額に加えて追加で仮設電気代を請求されるケースがあります。
業者には、実際に使用した電気料金以上を請求してくる業者もいますので、電気料金の請求書や利用料の明細を見せてもらうと良いでしょう。
また、相当安い見積もりを出してくる業者については、注意が必要です。
後で見積金額に追加で請求される場合や、費用を安くするために違法行為していることもあります。
一般的に相場より極端に安い業者については注意が必要です。
解体工事において電気以外に停止すべきライフライン
解体工事において電気以外に施主が停止すべきライフラインが4つあります。順番に紹介していきます。
電話
契約している電話会社に電話回線の取外しを依頼しましょう。
現在はNTT以外にもさまざまな電話会社があるため、自分が契約している会社をあらかじめ確認しておくと手続きがスムーズです。連絡する際は、必ず「解体工事に伴う取外し」であることを伝えましょう。
伝え忘れてしまうと、回線だけを切るだけで電話回線用のネットワークケーブルの取外しを行ってもらえない場合があります。
ガス
ガスを停止しないまま工事を行ってしまうと、ガス管を破損させて発生した火花がガスに引火し大事故に発展する場合があります。
ガスの停止だけでなく、必ずガス管などの設備も取外しておきましょう。
ガスは「都市ガス」、「プロパンガス」、「集中ガス」の3つの種類があるので、種類を確認後、該当する会社に連絡しましょう。取外しの際は立ち会う必要があるため、早めに依頼することが大切です。
インターネット
インターネット回線を敷設している環境では、野外の電柱から光ケーブルが引き込まれているケースがあります。
契約しているプロバイダー会社に連絡して、利用の停止とケーブルの取外しを依頼しましょう。
セキュリティサービス
セキュリティサービスを契約している場合は、解約と設備の取り外しを依頼しましょう。
解約し忘れてしまうと、工事中に警報が鳴り警備員が駆けつけてくる可能性があります。
電気トラブルや事故を起こさないために
解体工事前の電気やその他ライフラインの取外しは、施主の責任のもと行わなければなりません。
解体工事で電気トラブルや事故を起こさないためにも、施主の解体工事前の電気の取外し作業が重要となります。
株式会社永雅では、迅速・丁寧・低価格をモットーに、環境にやさしい解体工事を目指しております。お気軽にご相談ください。
監修者
![](https://nagamasa-co.com/images/convert/nagamasa-cocom/20220706141718.png/image.webp)
永田 雅昌
代表取締役社長
<資格>
・足場組立作業主任者 ・車両系建設機械作業主任者 ・アークガス作業主任者 ・移動式クレーン作業主任者 ・職長安全衛生責任者 ・フォークリフト作業主任者 ・石綿作業主任者 ・アスベスト調査者 ・建設業許可(解体・建築・とび土工)
近隣からのクレームがない施工作業を長年行っております。お施主様の満足度は常に高く、今後も綺麗な仕上がりをして参ります。
----------------------------------------------------------------------
解体見積相談所
593-8301
大阪府堺市西区上野芝町3-6-9-1004
電話番号 : 080-7544-9731
迅速に岸和田市の木造家屋処分を
----------------------------------------------------------------------